連邦控訴裁判所、「口実」による国境捜索を承認 from securityboulevard.com


しかし、CPBやその他の政府機関は、単に輸出入法を執行するためだけでなく、国境での捜索と押収の規則が緩和されているという理由だけで、他のさまざまな刑事事件の証拠を収集するために国境捜索権限を利用しようとすることが増えている。
CPBは、国境で​​電子機器の大まかな検査を行うことができる国境捜索プロトコルを採用し、「CBPが施行または管理する法律に違反する活動の合理的な疑いがある場合、またはCBPが施行または管理する法律に違反する行為の合理的な疑いがある場合」に、電子機器の大まかな検査を実施できるようにした。
シャンさんの事件では、第8巡回区は第2巡回区に加え、国境警備員が国境捜索権限を利用して犯罪の証拠を捜索し押収できるとの判断を下した。
これはまた、他の機関があなたのコンピュータを覗き見したいときに、CPBが捜索を行うための口実として「国境捜索」原則を使用できることを意味します。
これにより、電子機器に何らかの犯罪行為に関連する証拠が含まれている疑いがある限り、令状なしで誰の電子機器でも、国境から100マイル離れたところでも口実に国境捜索が行われる可能性が高まる。
この訴訟の理論的根拠に基づけば、政府は、誰かが国境を越えて旅行している(米国に入国または出国している)という事実を口実に、令状や令状がない状況下で電子機器の内容の侵入的捜索を行う可能性がある。

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