アイデンティティの危機:「個人情報の盗難」の罰則強化に関する最高裁判所の判決 from securityboulevard.com
security summary身分証明書、認証機能、および情報」(18 USC 1028)。
政府は、過大な請求に起因するメディケイド詐欺で医師や医療行為を起訴することに加え、患者の「身分証明書」(社会保障番号またはメディケイドID)が「法的権限なしに」使用されたとして罰則の強化を要求した。
ソトマヨール判事は法廷に代筆し、犯罪を促進するためのIDの使用はすべて個人情報窃盗であるという理論的根拠の下で、「勤務時間を2時9分から3時まで切り上げ、クライアントに電子的に請求を行う弁護士は、加重個人情報窃盗を犯したことになる」と指摘した。
政府は、「他人の」身分証明書のいかなる「使用」も、その使用が「(列挙された)重罪中およびそれに関連して」行われた場合には、この法律を発動するのに十分だと主張した。
犯罪はフランクステーキではなくフィレミニョンに対して高額請求を行っており、利用者の「身分証明書」であるクレジットカードが詐欺犯罪の「最中およびそれに関連して」「使用」された。
ある辞書では、個人情報の盗難を「他人の識別データや書類をクレジット カードとして不正に流用および使用すること」と定義していますが、別の辞書も同様に「詐欺目的で他人の識別情報を不法に取得および使用すること。具体的には」と規定しています。


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