
EUサイバーレジリエンス法(CRA)は、デジタル要素を含む製品に影響を与える脆弱性の悪用や重大なインシデントについて、24時間以内の報告を義務付けています。
また、この法律は、企業がEU域外に所在する場合でも適用されるeSECURE法を制定し、脆弱性の悪用に関する報告があった場合は24時間以内に報告することを義務付けています。
独立系のセキュリティ専門家は、この法律が国際的なテクノロジー市場においてサイバーレジリエンスを根本から強化するものであり、EUの規制はオーストラリアのようなEU域外の国にも適用されると見ています。


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